太陽光発電の固定資産税軽減措置は平成26年3月31に締め切り
公開日:2013/09/27 | 最終更新日:2020/10/28 | カテゴリ:ニュース
太陽光発電の固定資産税軽減措置は平成26年3月31に締め切り
太陽光発電を含む再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備に対して、固定資産税を軽減する措置が平成26年の3月31日で期限を迎えます。こちらの制度は10kW以上の太陽光発電設備が対象となります。
グリーン投資減税のように延長される可能性もありますが、ギリギリにならないと分からない部分があります。特に、産業用太陽光発電の場合、設置までに時間がかかるケースがあります。
参考記事:産業用太陽光発電の設置(売電開始)までにかかる時間は?
課税標準額の2/3の税金が軽減されるため、こちらの制度の適用を受けるためには早めのお手続きをおすすめします。地方自治体によっては、太陽光発電や再生可能エネルギー普及のために、独自の税制優遇を設けているケースもあるようです。自治体毎の固定資産税・税制については市町村の担当窓口で確認するようにしましょう。
10kW以上の太陽光発電、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の軽減措置
制度概要
(1)根拠法令
地方税法附則第15条第37項、地方税法施行規則附則第6条第60項
(2)対象設備
固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備(※)。
但し、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ10kW未満)を除く。
(※)蓄電装置、変電設備、送電設備を含む。
(3)スキーム
対象設備について新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分の
固定資産税に限り、課税標準を、課税標準となるべき価格の2/3に軽減する。
(4)適用期間
平成24年5月29日~平成26年3月31日
延長される可能性もありますし、延長されても金額が縮小される、または廃止というパターンがあります。ただ、現在の流れを考慮すると、今よりも優遇されるという可能性は低いと考えてよいでしょう。
『新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年度分』が対象となるため、設置してから3年度は固定資産税が軽減されることとなります。焦って設置するのはよくありませんが、今年度の37.8円の買取価格が適用され、固定資産税の減税を受けられる期間は短くなってきています。
固定資産税軽減措置を受けて太陽光発電を設置する
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監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。