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調査対象の400kW以上の発電設備。運転開始済みの設備は1,049件(22%)/110万kW(8%)
経産省が昨年9月に400kW以上の太陽光発電設備を対象に一斉送付した設備認定に関する『報告徴収』の結果を公表しています。
報告徴収に関する記事⇒経済産業省が400kW以上の設備認定取得者に「報告徴収」を送付
1.報告徴収の概要
(1)対象
平成24年度中に認定を受けた運転開始前の400kW以上の太陽光発電設備(4699件)。(2)内容
法令上の認定要件が、「発電設備を設置する場所及び当該設備の仕様が決定していること」となっていることから、①土地の取得、賃貸等により場所が決定しているか、②設備の発注等により設備の仕様が決定しているか、等について確認。(3)結果
平成26年1月末時点の集計結果は別表の通り。2.今後の対応
(1)①、②ともに未決定の案件
本年3月を目途に、順次、行政手続法に基づく聴聞を開始。聴聞においても①、②が未決定と認められた案件は、認定を取り消す。
ただし、電力会社との接続協議が継続中のもの、及び、被災地域であり地権者の確定や除染等に時間を要しているもの、については、今回聴聞の対象とせず、2.(2)と同様に
扱う。注1)報告が未提出であり、①、②の決定が明らかにされなかった案件については、①、②ともに未決定である
ものとして取り扱う。
注2)今回の聴聞対象は、件数ベースで14%、出力ベースで23%となる。(2)①、②のいずれかのみが決定済みの案件
本年8月31日までに①、②ともに決定済みと確認できないものについては、順次、行政手続法に基づく聴聞を開始。聴聞においても①、②ともに決定済みとは認められなかった案件については、認定を取り消す。3.今後の認定の運用について
今後(26年度)の設備認定については、総合資源エネルギー調査会の下に設置することとなる新エネルギー小委員会買取制度運用ワーキンググループにおいて、その運用のあり方について検討。別表
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未運転開始の案件で『場所及び設備ともに決定済み』は1,588件(34%)/394万kW(30%)
既に運転を開始している1,049件(22%)/110万kW(8%)と合わせると、2,637件(56%)/504万kW(38%)が今後運用されていくことが確定されています。
残りの2,062件(44%)/828万kW(62%)は、認定が取り消される可能性があります。新聞などの報道を以下の記事にまとめています。
こういった案件の設備認定が取り消されることで、設置容量に空きがでることになります。以前に連係を断られてしまった方も、場合によっては設置できるようになる可能性があります。3月以降、順次取り消しが始まっていくようなので、設置を断念された方も再度計画を検討してみてもよいでしょう。
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