グリーン投資減税とは
公開日:2013/12/12 | 最終更新日:2021/11/30
グリーン投資減税とは
グリーン投資減税は、太陽光発電や風力・水力発電などの再生可能エネルギーや、省エネ設備への投資を支援するための優遇税制制度です。グリーン投資減税の対象となる設備の購入から1年以内に事業の用に供した場合に、適用を受けることができます。太陽光発電の場合は、設備認定を受けた10kW以上の設備が対象となります。
グリーン投資減税適用の対象となるかは、個々の状況によって異なります。設置前の段階で税務署や税理士に確認しておきましょう。
また、国や地方自治体などの補助金等で取得した設備に関しては、グリーン投資減税の対象外となるため注意が必要です。
【グリーン投資減税で受けられる税制優遇措置】
- 普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
- 即時償却(100%償却、全額償却)
- 中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
【グリーン投資減税の対象者】
青色申告をしている個人・法人が対象となります。税額控除については、中小起業のみが対象となります。
【グリーン投資減税の適用期間】
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内(即時償却は平成27年3月31日までの期間)
グリーン投資減税のメリット
即時償却、30%償却、税額控除、どれを選択するかによっても異なりますが、節税効果、税の繰り延べ効果などのメリットが生じます。他に、省エネ設備を設置することでの社会貢献、光熱費などの経費削減も期待できます。
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グリーン投資減税に関するワンポイントレッスン
中小企業者等の定義とは何でしょうか?
この制度では大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本金・出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のものを中小企業者等と定義しています。
出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「FAQ」基礎編
『事業の用に供した』とは具体的にどのようなときをいうのでしょうか?
その設備のおかれている状態等を具体的に考慮して、個別的に判断することになります。一般的には、その設備の本来の用途・用法に従い現実に使用を開始したときをいい、その機械装置を使い当初予定している製品等が生産できる状態に達した時をもって事業の用に供したと解されます。
したがって、試運転中のものや、機械装置を使って作業を開始できる状態にあっても、その作業の開始がない限り事業の用に供したとはいえません。
なお、”現実に製品等が生産された”ということは、必ずしも問われるものではありません。
実務上は、後日問題の起きないよう、設備をいつ取得し、いつ事業の用に供したか、を作業日報等の原始記録により確認し、明瞭に証拠だてる必要があります。
この日については、例えば、年度末の3月31日か4月1日とかいった場合に問題になりますので注意してください。出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「FAQ」応用編
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