その他
グリーン投資減税、個人は青色申告が適用条件
グリーン投資減税は法人だけでなく個人も利用することが可能です。まず、グリーン投資減税の対象者と制度概要を確認しておきましょう。
グリーン投資減税の対象者と制度概要
【対象者】
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合
【制度概要】
以下のいずれか一つの税制優遇措置を選択できます。
①普通償却に加えて取得価額の30%相当額の特別償却
②即時償却(100%償却、全額償却)
③中小企業者等に限り、取得価額の7%相当額の税額控除
「雑所得」はNG 「事業所得」としてみなされる必要がある
法人が太陽光発電を事業として行う場合は「事業所得」としてグリーン投資減税を利用することができます。
会社員や個人の場合は、「事業所得」としての基準が曖昧となっていて、50kW未満の場合は「雑所得」とするべきだという意見が税務署の担当者や税理士の中からも出ていたようです。
ただ、こちらに関しては、資源エネルギー庁が指針を出しています。
●「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
本税制は、該当設備を取得し、ご自身の事業の用に供した場合に適用することができる制度です。個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。判断の目安として、以下の表をご覧下さい。また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。
例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
など
(注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ
もちろん詰めの部分は所轄の税務署で確認する必要がありますが、事業用として認めてもらうことで、個人でもグリーン投資減税の対象となります。
「事業所得」として認めてもらうための方法
個人・会社員の場合は太陽光発電を「事業」として認めてもらうために「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出します。
・「個人事業の開業届出」(事業開始から1か月以内)
・「所得税の青色申告承認申請書」
(原則、承認を受けようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内))出典:国税庁 所得税>事業主と税金>新たに事業を始めたときの届出など
注意しなければならない点としては、事業用として認めてもらうには、10kW以上の全量買取制度を利用している必要があります。10kW未満の余剰買取の場合は事業として認めてもらうのは難しいでしょう。
エコ発でご紹介している分譲案件に関してはグリーン投資減税の対象となっている物件なので安心して投資いただけます。ただ、個人によって適用の可否が異なる可能性もあるので、必ず販売担当者、所轄の税務署に確認するようにしましょう。
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