住宅用太陽光発電システムの設置補助金制度について
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の太陽光発電設置の際は「エコ発」の一括見積を是非ご利用ください。
都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
群馬県 |
安中市 |
2021年04月01日~2022年03月31日 |
住宅用太陽光発電システムの設置補助金制度について |
制度概要 |
住宅用太陽光発電システム設置補助金の目的
安中市住宅用太陽光発電システム設置補助金は市民の住宅への太陽光発電システムの設置を支援し、地球環境に負荷の少ないクリーンエネルギーの普及促進および地球温暖化対策の推進を図ることを目的とします。この補助金は、「安中市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱」に基づいて行われますので、申請をされる方は交付要綱をご一読いただき、その内容をご理解の上、手続きを行ってください。
補助対象
補助対象機器
補助の対象となる太陽光発電システムは以下に示すとおりです。 【機器要件】 a.低圧配電線と逆潮流有りで連系していること b.太陽電池モジュールの公称最大出力の合計が10キロワット未満の設備であること c.日本工業規格等で認められていること d.未使用品であること(中古品は対象外とする) 【対象範囲】 太陽電池モジュール、架台、インバータ・保護装置(パワーコンディショナ)、接続箱、発電電力計、売電電力計、配線・配線器具の購入・据付、設置工事に関する費用
補助対象者
a.自ら居住する市内の太陽光発電システムを設置していない住宅※1に太陽光発電システムを設置した者 b.建売住宅供給者等から市内にある太陽光発電システム付住宅を購入し、居住した者 c.市民※2である者 d.市税を滞納していない者
※1「住宅」とは、自ら居住し、その者の住民票に記載されている住所に存する建築物(住居部分が2分の1以上を占める店舗等との併用住宅を含む。)であって、賃貸住宅、別荘等の一時的に使用する建築物を除くものをいいます。 ※2「市民」とは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者をいいます。 |
受けられる補助金 |
補助金の交付額
■太陽光発電システム 1kWあたり1万円、上限5万円。(千円未満切り捨て)
■定置用リチウムイオン蓄電システム 1kWあたり1万円、上限6万円。(千円未満切り捨て)
|
問い合わせ先 |
環境政策課環境推進係 |
電話 |
027-382-1111(内線1883) |
URL |
https://www.city.annaka.lg.jp/seikatsu_kankyou/solar.html |
備考 |
補助金の申請について
申請方法
太陽光発電システム設置工事完了後、電力会社との電力受給開始日から60日以内、かつ上記申請期間内に補助金交付申請書に必要事項をご記入の上、関係書類を添えて環境政策課窓口まで提出してください(郵送可)。関係書類が揃っていない場合は受付することができません。
申請時に必要な関係書類
- 電力会社との電力需給契約が確認できる書類の写し(電力受給契約申込書等)
- 電力購入を開始した日を証する書類の写し(発電設備連携完了のお知らせ、購入実績お知らせサービス 等)
- 対象機器の設置工事契約書の写し又は購入契約書の写し
- 領収書の写し及び内訳明細書(対象機器の金額内訳が判るもの)の写し
- 対象機器の仕様・規格等が判別できる書類(カタログ、仕様書等)
- 機器設置写真【住宅の外観及び太陽電池モジュール(対象となるすべてのモジュールについて写したもの)、インバータ・パワーコンディショナ(全体を写したもの、および型番や定格出力などが読み取れるよう近づいて写したもの)、買電電力量計及び売電電力量計(全体を写したもの、およびメーターの数値が読み取れるよう近づいて写したもの※スマートメーターの場合は1台のみ)】
- 住民票(発行から3箇月以内の世帯全員のもの)
- 未納税額のないことの証明書(申請者本人のもの)
- 対象機器の設置場所の案内図
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
- ローン契約、割賦販売、リース等での太陽光発電システム機器の購入は補助対象外となり、現金一括払いで購入したシステム機器が補助対象となります。なお、太陽光発電システム機器が会社による所有となる場合、補助対象となりません。
- 補助金の申請は、1住宅における対象機器につき1回限りです。
- 増設の場合は補助対象外となります。
- 「安中市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱」の規定に違反したときは、補助金の全部又は一部の取消し、および返還を求めることがあります。
- 補助金の交付を受けた者が、太陽光発電システムをその法定耐用年数(17年)の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ太陽光発電システム処分通知書の提出が必要になります。
提出先
郵送 〒379-0192 安中市安中1-23-13 安中市役所 市民部 環境政策課 宛
窓口 〒379-0133 安中市原市65 環境政策課(碓氷川クリーンセンター内)
|