住宅用太陽光発電システム設置費補助金
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の太陽光発電設置の際は「エコ発」の一括見積を是非ご利用ください。
都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
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山梨県 | 南都留郡忍野村 | 2021年04月01日~2022年03月31日 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助金 |
制度概要 | 二酸化炭素を排出しない自然エネルギー利用の普及促進と、地球温暖化の防止および環境保全意識の高揚を図ることを目的として、住宅用太陽光発電システムを設置したかたに対し補助金を交付しています。 対象者次のすべての条件を満たすかたが対象となります。
対象システム次のすべての条件を満たすシステムが対象となります。
太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)については「太陽光発電普及拡大センター」をご確認ください。 申請補助金を受ける場合、申請を行う必要があります。 必要なもの
■注意事項(*1) 住民票は、住民課で取得して提出してください。 (*2) 納税証明書(未納がない証明書)は、税務課で証明を受けて提出してください。なお、税務課にて発行する「滞納のない証明書(完納証明書)」でも可能ですが、いずれの場合も原本を提出してください。> (*3) 家屋所在証明は、税務課で取得して提出してください。ただし、証明を受ける年の1月1日現在、固定資産税課税台帳に登録のないものの証明は受けられません。 (*4) 電力受給契約が「余剰電力の買い取り契約」であることを確認するためです。 交付の決定交付申請書を受けた後、内容が要件に適合するかどうかを審査し、適合の場合、忍野村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定通知書を送付します。 請求補助金交付決定通知書を受けたのち、忍野村住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付請求書を作成のうえ、提出してください。
請求書が提出された後、口座振込により補助金を交付します。 返還補助金の交付を受けたかたが、次の要件のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができるものとします。
全額返還補助金交付を受けた対象システムを、その減価償却年数の期間内において売却処分したかたは、補助金を全額返還しなければなりません。 処分の届出補助金を受けて設置したシステムについて、減価償却年数の期間内において処分などをしようとする場合、または補助金の交付を受けたかたの責に帰さない理由により対象システムがき損または滅失した場合は、その旨を処分届出書により提出していただく必要があります。 |
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受けられる補助金 | 太陽電池モジュールの公称最大出力値1キロワットあたり50,000円(上限400,000円) |
問い合わせ先 | 忍野村役場 環境水道課 |
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