軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業補助金について
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
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都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
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長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 2021年04月01日~2022年03月31日 | 軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業補助金について |
制度概要 | 軽井沢町では、地球温暖化防止対策の一環として、町内に公衆用の電気自動車用急速充電器を設置する際、その本体価格の費用の一部を補助します。 電気自動車用急速充電器の定義一般電気工作物(電気事業法第38条第1項の規定に適合する充電設備)のうち、電気自動車に充電するための機器であって、商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置と電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10キロワット以上のもので公衆の用に供するものをいいます。 補助の対象者となる方公衆の用に供する電気自動車用急速充電器を町内に設置する個人又は法人で、申請日において、町内に継続して1年以上住所又は事務所若しくは事業所を有しており、既に納期限が到来した町税を滞納していない方が補助の対象となります。 申請方法電気自動車用急速充電器を設置する前に「軽井沢町電気自動車用急速充電器事業補助金交付申請書(様式第1号)」に次ぎの書類を添えて、総合政策課企画調整係まで提出してください。
事業の変更等補助金の交付申請をした後に、電気自動車用急速充電器設置事業の内容を変更、中止、廃止しようとするときは、「軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)」を総合政策課企画調整係へ提出してください。 実績報告電気自動車用急速充電器の設置を完了した日から起算して、30日以内又は補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに「軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業実績報告書(様式第5号)」に次の書類を添えて、総合政策課企画調整係へ提出してください。
交付請求実績報告書を提出後、町が送付する「軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業補助金額確定通知書(様式第6号)」を受理しましたら、速やかに「軽井沢町電気自動車用急速充電器設置事業補助金交付請求書(様式第7号)」を総合政策課企画調整係へ提出してください。 その他補助金の交付決定者が次の事項に該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は期限を付して補助金を返還しなければなりません。
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受けられる補助金 | 電気自動車用急速充電器本体価格の4分の1以内。ただし、75万円を限度とします。 |
問い合わせ先 | 総合政策課 |
電話 | |
URL | https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1606351262437/index.html |
備考 |