東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
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都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
千葉県 |
東金市 |
2021年04月01日~2022年03月31日 |
東金市住宅用省エネルギー設備設置費補助金 |
制度概要 |
市長は、地球温暖化の防止及び地域における再生可能エネルギーの導入促進を図るため、住宅用省エネルギー設備を設置した者に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
補助の対象設備
補助金の交付の対象となる住宅用省エネルギー設備(以下「補助対象設備」という。)は、次に掲げるとおりとする。
- 定置用リチウムイオン蓄電システム(使用されたことのないものに限る。)
詳細
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力、夜間電力を繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時に必要に応じて電気を活用することができる設備のうち、国が平成25年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。
補助の対象者
- 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 世帯の全員が市税を滞納していないこと。
- 次のいずれかに該当する者であること。
ア 自ら所有し、かつ、居住している住宅に補助対象設備を設置した者
イ 補助対象設備が設置された住宅を購入し、居住している者
ウ 自らが所有しない住宅に居住し、当該住宅に補助対象設備を設置した者
- 補助対象設備の設置に係る費用を負担し、かつ、補助対象設備を所有していること。
- 補助金の交付を受けようとする日の属する市の会計年度内に、補助対象設備の設置工事に着手し、補助対象設備の設置工事を完了していること(補助対象設備が設置された住宅を購入した場合は、補助金の交付を受けようとする日の属する市の会計年度内に当該住宅の引渡しを受けていること。)。
- 補助対象設備が太陽光発電システムである場合にあっては、発電した電気について電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第4条第1項に規定する特定契約(以下「特定契約」という。)を電気事業者との間で締結していること。
- 住宅の所有権が複数の者の共有に属する場合及び第3号ウに該当する場合にあっては、住宅に補助対象設備を設置していることについて当該住宅の他の共有者又は所有者から同意を得ていること。
- 自己又は自己と同一の世帯に属する者が、この告示又は東金市住宅用太陽光発電システム設置補助金交付要綱(平成25年東金市告示第35号)に基づく補助金(設置した補助対象設備と同じ種類の補助対象設備に係る補助金に限る。)の交付を受けていないこと。
注意点
次のいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
- 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
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受けられる補助金 |
補助対象経費
設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等)及び附属品(計測・表示装置、キュービクル等)の購入費並びに工事費(据付け、配線工事等)
補助金の額
10万円を限度とする。
備考
- 補助対象経費の算出に当たっては、消費税及び地方消費税に相当する額を控除するものとする。
- 補助金の額が補助対象経費の総額を上回るときは、当該補助対象経費の総額を限度とする。
- 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
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問い合わせ先 |
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電話 |
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URL |
http://www.city.togane.chiba.jp/reiki/d1w_reiki/H429902500055/H429902500055.html |
備考 |
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