松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(令和3年度)
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の蓄電池設置の際は「エコ発蓄電池」の一括見積を是非ご利用ください。
都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
長野県 |
松本市 |
2021年04月01日~2022年03月31日 |
松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(令和3年度) |
制度概要 |
松本市では温暖化対策に資する省エネ化を促進するため、特定の省エネ設備を設置される方に予算の範囲内で補助金を交付します。
令和3年度の補助金制度で対象となる設備は、開口部断熱改修、LED照明器具、高効率給湯器等、太陽光発電設備、定置型蓄電設備、電気自動車等充給電設備(V2H)です。
補助対象者
次の4項目全てに該当する方
- 自らが居住するための市内の既存住宅に補助対象機器等を設置する方(築1年以上で人の居住歴がある住宅)
- 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に補助対象機器等の設置を依頼する方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団員・暴力団関係者でない方
注意事項
- 申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。着工後の申請は補助対象外となります。
- 松本市の他の補助金で対象になった設備は補助対象外です。
※国や県の補助金等との併用は可とします。
- 申請を行った年度の受付期間に着工・完工・実績報告書類を提出できる工事に限り補助対象です。
- 補助の回数は年度内に一軒の住宅につき一回限りです。
- 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り補助対象です。太陽光、蓄電は給電の区別ができないため、補助対象外になります。
- 申請者本人以外にも対象住宅の所有者がいる場合は、申請者以外の全ての所有者の同意が必要となります。(申請書の承諾欄に署名・押印)
- 申請時点で家屋の所有者が亡くなっているなど所有者の確認ができない場合は、所有者移転(相続など)の登記をしてから申請してください。
- 十分な打ち合わせや現場調査(サッシ・玄関ドアなどは専門業者の調査により寸法を確定させる)をした上で金額や工事内容が確定した段階で申請してください。着工前でも申請後(交付決定後)の変更は、原則、天災などやむを得ない理由がある場合のみ可能となります。
補助要件
補助区分
定置型蓄電設備
補助要件
- 5年以上のメーカー保証がある機器であること
- 電力変換装置が一体的に構成されている機器であること
- 10kW未満の太陽光発電設備に連結する機器であること
- 補助対象となる機器は新品を設置する工事に限ります。(中古品の設置および既存機器の修繕は補助対象外です)
- 申請者が機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は補助の対象となりません。
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受けられる補助金 |
補助金額
補助区分
定置型蓄電設備
補助金額
10万円/1申請
上限
10万円
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問い合わせ先 |
住宅課(申請受付について)、環境・地域エネルギー課(補助金制度について)
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電話 |
0263-34-3246(住宅課)、0263-34-3268(環境・地域エネルギー課) |
URL |
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備考 |
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