八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金 - 家庭用蓄電池の一括見積もり・価格比較サービス【エコ発蓄電池】

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八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金

補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の蓄電池設置の際は「エコ発蓄電池」の一括見積を是非ご利用ください。

都道府県 市町村 申請期間 事業名
愛媛県 八幡浜市 2021年04月01日~2022年03月31日 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金
制度概要

八幡浜市では、市内にある空き家の有効活用を図り、県外から当市への移住及び定住を促進するため、移住者の住まいを確保することにより、子育て世帯及び働き手 世帯の本市への定住を促進するため、愛媛県が実施する移住者住宅改修⽀援事業を活用して、移住者が⾏う空き家の改修等に対し、予算の範囲内で移住者住宅改修⽀援事業費補助⾦を交付します。

補助対象事業

住宅改修のうちの、省エネ設備工事(住宅に組み込まれる家庭用蓄電池の設置工事)

申請できる人

※次のいずれにも該当する人が条件となります。

  1. 次のいずれかに該当する人で、移住地に5年以上居住する意思を有する人
    • 移住者(注釈1)で補助対象事業を行う空き家(注釈2)に居住する人
    • 地域おこし協力隊(注釈3)で、平成28年4月1日以降に離任した人
  2. 空き家に入居して、改修しようとする人
  3. 子育て世帯(注釈4)又は働き手世帯(注釈5)

※上記に該当している人であっても、次のいずれかに該当する人は補助対象者となることができません。

  1. 前住所地を合わせて市町村税及び固定資産税を滞納している人(同一世帯に属する方も含む)
  2. 過去に当該事業の補助⾦の交付を受けている人
  3. 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律第2条第6号に規定する暴⼒団員等
  • 注釈1
    「移住者」とは、平成28年4月1日以降に愛媛県外から八幡浜市内に転入した人のことです。(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任、結婚による転居等によるものは除く。)
  • 注釈2
    「空き家」とは、県・市等の空き家バンクに登録された⼀⼾建ての住宅で、補助対象者が居住を目的として購入し、又は貸借するもののことです。
  • 注釈3
    「地域おこし協力隊」とは、八幡浜市地域おこし協力隊設置要綱(平成26年要綱第32号)第3条の規定により任用された人のことです。
  • 注釈4
    「子育て世帯」とは、中学生以下の人がいる世帯のことです。
  • 注釈5
    「働き手世帯」とは、60歳未満の人がいる世帯のことです。

工事等を依頼できる業者の条件

原則として八幡浜市内の施工業者 (市内に事業所を有する法人または住所を有する個人事業者)

受けられる補助金

補助⾦額

<空き家の改修>
補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て)
(上限額)子育て世帯:400万円 働き手世帯:200万円

補助対象経費

補助対象経費は、補助対象事業に要する費用(税別)とします。
ただし、空き家の改修に要する費用が50万円未満である場合は、補助対象となりません。

問い合わせ先

政策推進課 地域づくり支援係

電話

0894-21-0413

URL

http://www.city.yawatahama.ehime.jp/docs/2016062900040/

備考

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