再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の蓄電池設置の際は「エコ発蓄電池」の一括見積を是非ご利用ください。
都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
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三重県 | いなべ市 | 2019年04月01日~2020年03月31日 | 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例について |
制度概要 | 平成25年度から、『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備について、固定資産税における課税標準の特例が適用されます。(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。) 対象となる設備経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含みます)のうち償却資産に該当する部分が対象となります。ただし、住宅等太陽光発電設備(低圧かつ発電出力10キロワット未満)を除きます。 |
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受けられる補助金 | 該当する設備に対して新たに固定資産税を課税させていただくこととなった年度から3年度分の固定資産税に限り、太陽光発電設備の固定資産税の課税標準額が3分の2に減額する。 |
問い合わせ先 | いなべ市役所 総務部 資産税課 |
電話 | |
URL | https://www.city.inabe.mie.jp/kurashi/zeikin/koteishisanzei/1000665.html |
備考 |
