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2024年4月から義務化!介護にとってのBCP対策とは

2024年4月から義務化!介護にとってのBCP対策とは

令和3年度(2021年度)の介護報酬改定において、すべての介護施設でBCPの策定が義務付けられましたが、2021年の4月から2024年の3月までは義務化までの猶予が設けられていました。

2024年の4月からはいよいよ本格的に介護施設におけるBCP対策の普及が始まったのですが、3月までの策定が必要だったことと義務化と言っても策定が行われていない場合に法的な処罰があるわけではないため、まだまだBCPを策定できていない介護施設は多いはずです。

今回の記事では介護施設におけるBCP対策について解説していきます。

今回の記事のポイント
  • 2024年の4月からBCP対策は義務化
  • 介護施設に求められるBCP策定は災害と感染症が主
  • BCPを策定することで受けられるメリットが3つある
  • BCP策定が難しい場合は外部に作成を依頼できる

介護施設におけるBCP対策とは

介護施設におけるBCP対策とは

介護施設に求められているBCP対策として大きなものは災害と感染症の2つとなっています。

毎年のように起きている自然災害の頻度の増加や、新型コロナウイルス感染症の拡大が背景となって、介護施設においても義務化される運びとなりました。

どのような事態が起きたとしても同程度の介護サービスを提供し続けること、それでいて迅速に復旧させるためのアプローチを行うことが求められるBCPは、直接的に要介護者の命に関わる介護施設にとっては必須であることは容易に想像できることです。

BCPの基礎知識については以下で詳しく解説しているのでそちらをご覧ください。

BCP(事業継続計画)とは?その対策と蓄電池について

BCP(事業継続計画)とは?その対策と蓄電池について

自然災害発生時のBCP対策について

介護事業者が自然災害発生時に求められる役割としては以下の4つがあります。

自然災害発生時に求められる役割
  1. サービスの継続
  2. 利用者の安全確保
  3. 職員の安全確保
  4. 地域への貢献

順を追って見ていきましょう。

サービスの継続

介護事業者は入居者や利用者の健康・身体・生命を守らなければならないという責任を担っています。

提供している生活の場において、地震等で施設が被災した場合であってもサービスを中断していい理由にはならないということです。

自力でサービスを提供し続ける場合と他へ避難する場合との双方において、事前の検討や準備を進めることが必要となります。

利用者の安全確保

介護を必要とする利用者は、基本的には健康で若い人と比較すると体力が弱いので、自然災害が発生した場合は深刻な人的被害が生じる危険性があります。

そのため【利用者の安全を確保する】ことが介護事業者に求められる最大の役割となります。

職員の安全確保

自然災害が起きた場合に業務継続を図ることは、職員にとって長時間勤務を強いられる事象となりかねません。

精神的な苦痛を受けた状態で働かなければならないというのは過酷な労働環境であることが想定されます。

職員の過重労働やメンタルヘルス対応への適正な措置を講じることが使用者の責務とされています。

地域への貢献

介護事業者の社会福祉施設としての公共性を鑑みると、施設の機能を活かして被災時に地域へ貢献することも重要な役割となります。

具体的には夜間の避難や在宅高齢者の避難生活支援などに介護施設の活躍が期待されています。

自然災害時におけるBCP作成のポイント

自然災害発生時のBCP作成のポイントについて厚生労働省のガイドラインでは以下4つのポイントを押さえることを推奨しています。

  1. 正確な情報集約と判断ができる体制を構築
  2. 自然災害対策を「事前の対策」と「被災時の対策」に分けて、同時にその対策を準備
  3. 業務の優先順位の整理
  4. 計画を実行できるよう普段からの周知・研修、訓練

災害発生時に迅速な対応を行うためには、平時や緊急時の情報収集・共有体制や情報伝達の流れの構築などがポイントとなります。

また、事前の対策や被災時の対策を分けて準備する過程で業務の優先順位の整理や取り決めも明確化しやすく、職員全員で計画を実行できるための周知・研修・訓練につながるでしょう。

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感染症などのBCP対策について

感染症などのBCP対策について

自然災害とは違って、新型コロナウイルスを始めとした感染症などでは被害の対象や機関などは異なります。

感染症におけるBCP対策の重要な特徴は以下の3つとなります。

感染症発生時に求められる役割
  1. 情報を正確に入手し的確に判断する
  2. 業務継続は人のやりくりの問題
  3. 感染防止策が重要

情報を正確に入手し的確に判断する

感染の流行影響は予測が困難なことが特徴です。

どの程度のレベルであれば業務を継続することが可能なのかというのを職員、入居者、利用者への感染リスクを踏まえながら適宜模索していく必要があります。

そのため、正確な情報を収集し、その都度的確に判断を下していくことが施設・事業者には求められます。

業務継続は人のやりくりの問題

建物設備やインフラなどに甚大な被害を及ぼす自然災害と違い、感染症では人への影響が大きくなります。

そのため、感染拡大時の職員確保策をあらかじめ検討しておくことが重要と言えます。

例えば新型コロナウイルスが蔓延していた時期では物流の人手不足なども発生し、必要な物資を確保出来ないなどの事態も発生していました。

平時から備蓄を進めておくことも必要です。

感染防止策が重要

感染症BCPでは、職員不足時においては健康・身体・生命を守る機能を優先的に維持しつつ、感染症の感染者(感染疑いを含む)が施設・事業所内で発生した場合においても、サービス提供を継続させることが目的となります。

上述しているような人手不足になった場合はインフラにダメージを受けていなくても業務継続が困難となるので、感染を拡大させない防止策も重要と言えるでしょう。

感染症発生時におけるBCP作成のポイント

自然災害発生時のBCP作成のポイントと違うところは以下の2つの点です。

  1. 感染(疑い)者が発生した場合の対応
  2. 職員確保

感染者が発生した場合の対応

介護サービスは入居者や利用者、その家族の生活を継続する上で欠かせないものであり、病状に対応した各種サービスを継続的に提供しなければなりません。

感染者が発生した場合の対応について細かく整理し、それぞれのシミュレーションを平時から行うことが有用と言えます。

職員確保

感染症では、職員が感染者となること等により職員が不足する場合があります。

感染者とその他の入所者・利用者の介護等を行うに当たっては、可能な限り担当職員を分けることが望ましいですが職員が不足した場合、こうした対応が困難となり交差感染のリスクが高まります。

施設・事業所内・法人内における職員確保体制の検討、関係団体や都道府県等への早めの応援依頼を行うことが重要で、そのためのフローなども整理しておく必要があるでしょう。

介護施設がBCPを策定することのメリット

介護施設がBCPを策定することのメリット

介護施設がBCPを策定する上で受けるメリットにはどんなものがあるのでしょうか。

具体的には主に以下の3つが挙げられます。

BCP策定のメリット
  1. 税金が安くなる
  2. 補助金が受け取れる
  3. ワクチンを優先接種できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

税金が安くなる

介護施設がBCPを策定すると税制上の優遇を受けられます。

あくまで災害対策や設備の整備などでBCPに関連するものに限られますが、その対象設備に対しての特別償却18%が適用され、税金の負担がある程度軽減される仕組みとなっています。

何かを義務化する場合は基本的にはその障壁を緩やかなものにするための優遇処置も同時に行われるのが基本となっているので、税金が安くなるというのはひとつ大きなメリットと言えるでしょう。

補助金が受け取れる

介護施設がBCPを策定することで補助金を受け取れる場合があります。

補助金の対象となる経費についてはやはり「設備等の購入・設置工事等の費用」と「建物の耐震診断に要する費用」といった、BCPに関連するものに対して校舎が適切と認める経費のみとなります。

通常の業務において継続的に使用できるものと判断されてしまうと対象外になりますが、具体的な決め事はないので、補助金が適用される範囲の幅は非常に広いとも言えます。

補助金に関しては別途以下の記事で詳しく説明しているのでこちらも参考にしてみてください。

【経営者必見】BCP策定の費用は補助金や助成金が使えるって本当?!

【経営者必見】BCP策定の費用は補助金や助成金が使えるって本当?!

ワクチンを優先接種できる

感染症発生時に優先的にワクチン接種を受けられるのもメリットのひとつと言えるでしょう。

新型コロナウイルス発生時には、対策特別措置法として国民生活や国民経済への影響が大きい業務を行う事業者や公務員に対して、臨時の予防接種を行うことが規定されましたが介護や福祉の事業所も対象となっています。

BCPの作成をしている介護施設はワクチンを優先接種できる事業者として認められるので、利用者や職員の二次感染を防ぐために率先して対策を行うことが出来ます。

他の感染症が今後発生してしまった場合でも同様です。

介護施設がBCPを策定しないとどうなる?

冒頭で少し触れましたが、2024年の4月から本格的な義務化が始まった介護施設におけるBCP策定ではありますが、BCP策定を行わなかったとしても明確な罰則があるわけではありません。

ただし、介護事業者には利用者の安全に配慮しなければならない義務もあり、BCP策定を行わなかったことで生じた利用者の不利益に対して訴訟などを行われた場合は不利となる可能性が高いです。

なぜなら、BCP策定自体が義務化されているからです。

また、普及が進めば今後は罰則が追加されることも考えられるので、介護施設でのBCPの策定は罰則がないとしても基本的には行うべきと言えるでしょう。

まとめ

最後にもう一度この記事のポイントをおさらいしておきましょう。

今回の記事のポイント
  • 2024年の4月からBCP対策は義務化
  • 介護施設に求められるBCP策定は災害と感染症が主
  • BCPを策定することで受けられるメリットが3つある
  • BCP策定が難しい場合は外部に作成を依頼できる

2024年の4月に義務化された介護施設におけるBCP策定ではありますが、まだまだその普及率は低く波及は緩やかだと言えます。

自力で作成する方も多いですが、コンサル会社や行政書士等に頼むことも可能なので、正しく漏れのないものを用意するのであればより確実と言えますね。

監修

監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

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