令和元年度の補助制度について
補助金の詳細に関しては各自治体にお問い合わせください。
補助金確認後の蓄電池設置の際は「エコ発蓄電池」の一括見積を是非ご利用ください。
都道府県 | 市町村 | 申請期間 | 事業名 |
東京都 |
練馬区 |
2019年04月15日~2020年03月02日 |
令和元年度の補助制度について |
制度概要 |
再生可能エネルギー・省エネルギー対策の一環として、太陽光発電設備や家庭用燃料電池システムなどの発電・給湯システムを設置した区民・事業者・管理組合に、抽選で設置費用の一部を補助します。
申請ができる区民
つぎのすべてを満たす区民です。
- 平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、練馬区内で自らが居住する住宅の住居の用に供する部分に使用するために補助対象設備を購入し設置していること、または設備を設置した住宅を購入していること。
- 申請時点で設備の設置場所となる練馬区内の住宅の住所に住民登録して居住し、住宅の住居の用に供する部分に補助対象設備を使用していること。
- 設置した住宅に、区の補助金を申請している、または過去に区からの補助を受けた管理期間内の同種の設備がないこと。
- 過去に区からの補助を受けた設備を処分し、新たに同種の設備を設置して区の補助金を申請する場合、処分した設備が管理期間内であった場合は、処分の承認を受けてから処分していること。
- 申請時において、申請者が設備の設置費用を全額支払い済であること。
- 申請時において、区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
- 設置した建築物(住宅)が共有または他人所有の場合には、その所有者全員の承諾を得ていること。
- 設備を居住の用に供する部分以外(共有部分)で使用していないこと。
申請ができる事業者
つぎのすべてを満たす事業者です。
- 区内で事業を営む従業員20名以下の法人事業者(株式会社等においては本店または支店、医療法人等においては主たる事務所または従たる事務所が区内に登記されているものに限る。)または事業主が区民である個人事業主であること。
- 平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、設備を設置する事業所の事業の用に供する部分に使用するために補助対象設備を購入し設置していること、または設備を設置した事業所用建物を購入していること。
- 設置した補助対象設備を事業所の事業の用に供する部分で使用していること。
- 事業者として、区の補助金を申請している、または過去に区からの補助を受けた管理期間内の同種の設備がないこと。
- 過去に区からの補助を受けた設備を処分し、新たに同種の設備を設置して区の補助金を申請する場合、処分した設備が管理期間内であった場合は、処分の承認を受けてから処分していること。
- 申請時において、申請者が設備の設置費用を全額支払い済であること。
- 申請時において、法人の場合は法人住民税、個人事業主の場合は区税(住民税・軽自動車税)の滞納がないこと。
- 設置した建物が共有または他人所有の場合には、所有者全員の承諾を得ていること。
申請ができる管理組合
つぎのすべてを満たす管理組合です。
- 区内にある区分所有建築物(マンション等)の管理組合であること。
- 平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、設備を設置する区分所有建築物の共用部分に使用するために補助対象設備を購入し、設置していること。
- 設置した補助対象設備は、区分所有建築物の共用部分で使用していること。
- 管理組合として区の補助金を申請している、または過去に区からの補助を受けた管理期間内の同種の設備がないこと。
- 過去に区からの補助を受けた設備を処分し、新たに同種の設備を設置して区の補助金を申請する場合、処分した設備が管理期間内であった場合は、処分の承認を受けてから処分していること。
- 申請時において、管理組合が設備の設置費用を全額支払い済であること。
- 設備の設置について、総会等で承認の議決を得ていること。
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受けられる補助金 |
蓄電システム 区民:60,000円 事業者
(個人・法人):60,000円 管理組合:200,000円 |
問い合わせ先 |
練馬区役所 環境部 環境課 地球温暖化対策係 補助金担当
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電話 |
03-3993-1111 |
URL |
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/kankyo/hojo/Subsidy_Oview_top.html |
備考 |
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