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    400kW以上の太陽光発電の設備認定には、土地確保状況書類が必須に

    公開日:2014/01/24 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

    400kW以上の太陽光発電の設備認定には、土地確保状況書類が必須に

    設備認定の申請方法に変更がありました。

    500kW以上の発電設備を対象としていた土地確保状況を確認する書類の提出ですが、
    平成26年1月14日受付分より400kW以上の設備が対象となります。

    資源エネルギー庁による通知内容

    ※(平成26年1月14日受付分より運用変更)400kW以上の太陽光発電設備の認定申請を行う場合は(運用変更前は500kW以上)、土地確保状況を確認するため、下記のいずれかの書類の提出が必要となります。

    <設置場所を所有して売電事業を行う場合>
    – 登記簿謄本(写しでも可)
    – 売買契約書の写し

    <設置場所につき賃貸・地上権設定を受けて売電事業を行う場合>
    – 賃貸借契約書・地上権設定契約書の写し

    <申請時点で、設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合>
    – 権利者の証明書

    経産省 資源エネルギー庁 – 設備の認定に関する各種申請書
    公式サイト

    権利者の証明書の見本

    注意しなければならないのは、申請の時点で『設置場所の所有、又は賃貸・地上権設定を受けていない場合』です。この場合、権利者からの証明書を提出する必要があります。資源エネルギー庁に見本があったので参考にしてください。

    権利者の証明書の見本

    申請書類のダウンロードは公式サイトから行えます。400kW以上の設置を検討されている方は、提出書類の内容をしっかりチェックしましょう。

    監修

    監修

    エコ発事務局 太陽光アドバイザー

    曽山

    『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

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