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グリーン投資減税の延長はなし、大規模設備の設置は計画的に

公開日:2013/12/16 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

グリーン投資減税の延長はなし、大規模設備の設置は計画的に

『グリーン投資減税の延長はない』資源エネルギー庁新エネルギー対策課長

経産省 資源エネルギー庁新エネルギー対策課長の方が来年度以降の再生可能エネルギーの展望を語る中でグリーン投資減税について言及しています。

「2013年7月末で、運転開始設備が400万kWを超えた。非常に早いペースだ。ここまで案件が前倒しされたのは、当初、グリーン投資減税の期限が昨年度末に設定されていた影響が大きい。価格水準ももちろん影響しているが、減税措置のインパクトは大きかった。

その後、本年度からの2年間のグリーン投資減税の延長が決まったため、当初3月に運転開始を計画していた案件が、メーター品不足問題などもあって4~6月に流れ、本年度当初の運転開始も増えた。

しかし、太陽光は節税のためにあるものではない。即時償却というのはかなり税制の中でも特例的な制度。再来年度の税制要望で同条件でのグリーン投資減税延長はまずないという点にはご注意いただきたい」。

出典:環境ビジネスオンライン
経産省・新エネ対策課 村上敬亮課長インタビュー 2014年の再エネに必要なもの

一度延長された経緯があるので、再度の延長はないと改めて示されたようですね。

『即時償却というのはかなり税制の中でも特例的な制度』とインタビューの中でも仰っていますが、税制としてかなり優遇されていると経産省の方でも認識されていることが伺えます。

元々、グリーン投資減税は平成26年3月31日(即時償却については平成25年3月31日)までだった。

グリーン投資減税は平成25年度に入る前に延長された経緯があります。

グリーン投資減税の延長

出典:資源エネルギー庁 平成25年度税制改正に伴うグリーン投資減税の変更点の概要

グリーン投資減税が再生可能エネルギーの普及を促進する上で一定の効果があったのは間違いないようです。

早めに設置しないとグリーン投資減税の対象にならない?

グリーン投資減税の対象者は

青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合

と、公式サイトでも案内されています。運転を開始している状態でないとグリーン投資減税の対象にならないため注意が必要です。

つまり、買い取り価格と違って、設備認定だけを取得すればいいわけではないので、より計画的に設置の準備を進める必要があります。モジュールの調達や系統連係、予算の問題などで運転の開始が遅れてしまった場合はグリーン投資減税を利用できません。

特に利用頻度が高いと思われる即時償却については平成27年3月31日までの締め切りとなっています。ある程度大きな設備になってくると、計画から運転開始まで一年以上かかるケースもあります。急いで進める必要もありませんが、必ずグリーン投資減税の即時償却を適用させたい場合は計画的に設置を進めるようにしましょう。

監修

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エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

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