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    個人事業者の50kW未満の設備も「事業所得」に

    公開日:2014/09/12 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

    個人事業者の50kW未満の設備も「事業所得」に

    グリーン投資減税は平成30年3月31日をもって終了いたしました。

    確定申告の時期が近づき始めたあたりから、「個人の場合、10kW以上の産業用であっても、売電収入は『事業所得』ではなく『雑所得』になる」といった噂が流れていました。

    不安に思われる個人の投資家も多かったようですが、この度、経産省資源エネルギー庁から見解が示されました。

    個人が50kW未満を所有した場合のグリーン投資減税の可否について

    ●「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ

    本税制は、該当設備を取得し、ご自身の事業の用に供した場合に適用することができる制度です。個人の方の売電に係る所得区分が事業所得に該当するかは、その売電が社会通念上事業と認められるかどうかにより判断することとなります。判断の目安として、以下の表をご覧下さい。また、適用の可否は個別のケースにより異なりますので、詳しくは所轄の税務署にご相談下さい。

    例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。
    なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。

    ①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
    ②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
    ④賃借した建物や土地の上に設備を設置したとき
    など
    (注)自己の建物の上に設備を設置した場合で特段の管理を行っていないときは、雑所得になります。

    出典:資源エネルギー庁 グリーン投資減税「太陽光発電設備」の導入をご検討の「個人の方」へ

    監修

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    エコ発事務局 太陽光アドバイザー

    曽山

    『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

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