農地転用が完了していなくても設備認定は可能
公開日:2013/09/09 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識
農地転用が完了していなくても設備認定は可能です。
農地に太陽光発電設備を設置する場合は農地転用の手続きが必要ですが、転用手続きが完了していなくても設備認定の申請は可能です。
経産省資源エネルギー庁のなっとく再生可能エネルギーの事業者ページでも紹介されています。(赤枠部分)
農業を続けながらのソーラーシェアリングや農地を転用して太陽光発電設備の設置を検討されている方で、農地転用の手続きに時間がかかってしまう場合、設備認定の申請を先に済ませておくことが可能です。
設備認定を先に済ませておくメリット
農地転用はスムーズに進んでいるのか?
農水省から農地転用を認める旨が公表されたのが今年の3月からなので、見本となるモデルケースが少ないのが実状です。エコ発では農地転用で太陽光発電の設置を検討されている方のご相談を無料で受け付けております。
監修
エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。
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