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設備認定を後から変更する方法【軽微変更届出】

公開日:2013/09/10 | | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

設備認定を後から変更する方法【軽微変更届出】

予定よりも土地が確保できたり、使える予算が増えたりするなどして、設備認定を受けた後でも設置容量を増やしたいケースや、反対にもう少し予算を抑えるために、設置容量を減らしたいケースもあるかと思います。どちらのケースも一定の範囲内であれば『軽微変更届出』での申請が可能です。

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従来は事前に「変更認定申請」手続を行う必要がありましたが、『軽微変更届出』での手続きが可能になったことで、経済産業局からの返答を待つ必要がなくなり電力会社との契約手続きがスムーズに進むことになります。

軽微変更届出の適用範囲

軽微変更届出により変更できる出力の範囲は、認定された出力の±20%未満の変更、又は±10kW未満の変更の場合のみ(発電設備区分の変更がある場合は除く。)です。これらを超える出力の変更、又は発電設備区分をまたぐ出力の変更については従来どおり変更認定申請により手続を行う必要があります。

例1::認定された出力が100kWの設備を115kWに増設する場合
→±20%の範囲内(この例の場合±20kW)の変更であるため、軽微変更届出により変更可能

例2:認定された出力が5kWの設備を8kWに増設する場合
→±10kWの範囲内の変更であるため、軽微変更届出により変更可能

例3:認定された出力が100kWの設備を130kWに増設する場合
→±20%の範囲外、かつ±10kWの範囲外の変更であるため変更認定申請が必要(軽微変更届出では変更不可)

例4:認定された出力が8kWの太陽光発電設備を11kWに増設する場合
→±10kWの範囲内の変更であるが、発電設備区分(太陽光の場合、10kW未満か10kW以上かで区分が異なる。)の変更を伴う出力変更であるため、変更認定申請が必要(軽微変更届出では変更不可)

例5:5.5kWで申請しなければならないところ、誤って5.0kWで申請をして認定を受けた設備について、出力を5.5kWに訂正する場合
→±10kWの範囲内の変更であるため、軽微変更届出により訂正可能

出典:経済産業省 資源エネルギー庁

注意しなければならないポイントは、例4にあたるケースです。太陽光発電の場合は、10kW未満を余剰買取、10kW以上を全量買取制度と区分しています。区分が変わる場合は軽微変更届出ではなく、変更認定申請が必要になります。

10kW未満か、10kW以上かで手続きの方法は異なります。特に10kW以上の場合は少し手間がかかるため、設備認定後に増設や減設をされる場合は早めに手続きを進めるようにしましょう。

監修

監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー

曽山

『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。

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