産業用太陽光発電、10kW以上50kW未満と50kW以上の違い
公開日:2013/10/31 | 最終更新日:2021/11/30 | カテゴリ:太陽光発電の基礎知識

産業用太陽光発電、10kW以上50kW未満と50kW以上の違い
産業用太陽光発電のなかで、特に10kW以上50kW未満の小規模発電設備市場が盛り上がりを見せています。50kW未満の太陽光発電設備の詳しい内容については特集記事もあわせてご覧ください。
⇒10kW以上、50kW未満に関するコンテンツ
ここでは、50kW未満と50kW以上の法制上の違いについてみていきましょう。経済産業省の『太陽電池発電設備の設置に係る法制上の取り扱いについて』を参考にまとめています。
50kW未満の太陽電池発電設備
- 電気事業法上は小出力発電設備となり、「一般用電気工作物」になる
- 電気工事士(第一種又は第二種)が作業を行う必要がある
- 届出等の手続きは不要。
50kW以上の太陽電池発電設備
- 電気事業法上は発電用の電気工作物(発電所)となり、「自家用電気工作物」になる
- 経済産業省令で定める技術基準に適合するように電気工作物を維持する義務がある
- 保安規程を定めて届け出る義務がある
- 電気主任技術者を選任して届け出る義務がある
- 第一種又は認定電気工事従事者が作業を行う必要がある
小さい設備の方が自家用という言葉が合いそうな気もしますが、電気事業法では、50kW以上の太陽光発電設備を『自家用電気工作物』、50kW未満の太陽光発電設備を『一般用電気工作物』と規定しています。普通に生活していく上ではあまり関係のない話しですが、発電した電力を売電すると『発電事業者』という扱いになるので、頭の片隅には入れておいてもよいかもしれませんね。
50kW以上の設備は「保安規程の届け出」と「電気主任技術者の選任」が必要
50kW以上の設備を設置しようとすると「保安規程の届け出」と「電気主任技術者の選任」の義務が生じます。
工事も第一種又は認定電気工事従事者が作業を行う必要があります。
50kW未満の場合は特に届け出の必要がありません。資格も第二種電気工事士以上の資格で工事ができます。
![]()
(出典:一般社団法人 太陽光発電協会「知っておきたい関連法規より」)
50kWを超えると必要な資格も増えてくるため。施工業者をある程度絞る必要があります。
他にも電気主任技術者を選任すると、月に数万円の経費が必要になります。コスト面や手続きの煩雑さを考えた場合、51kW設置できる広さがあったとしても、50kW未満で抑えようとしてもおかしな話ではありませんね。
こういったメリットがあることから、50kW未満の太陽光発電設備は今後も伸びていく可能性が高く、各メーカーやシステムインテグレーター、施工販売会社も、新しい商品、保証、サービスを打ち出しています。
50kW未満に関する商品、保証について
東芝は2013年の3月から10kW以上50kW未満の太陽光発電設備にもモジュール20年、構成機器15年の長期保証(有償)を行なっています。また、ソーラーフロンティアでは昨年から家庭用として提供してきたフロンティアモニターを50キロワットまでの小規模発電所パックにも対応させ、産業用の「見える化」をおこない、保守・点検の部分で新しい低価格のサービスを提供しています。
ユーザーの立場からすると競争が始まれば価格が低下する可能性が高いです。
50kW未満の産業用太陽光発電の設置を検討されているかたは注目ですね。
監修

エコ発事務局 太陽光アドバイザー
曽山
『誠実、スピーディーな応対』をモットーに日々エコ発を運営しています。 お客様への応対だけでなく全国に数百ある提携業者様とのやり取りをはじめ、購入者様へのキャンペーン企画やウェブサイトの改善など、皆様のお役に立てるよう日々業務に取り組んでいます。 卒FIT後の太陽光発電の活用方法など、お困りごとがございましたら、お問い合わせにてお気軽にご相談下さい。
家庭用・産業用蓄電池の
無料一括見積もり