投資用土地付き分譲太陽光発電に関して
10kW以上50kW未満(低圧連係)の太陽光発電設備の申請方法は電子申請のみ
出典:経済産業省 資源エネルギー庁「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」
全量買取・余剰買取に関わらず、固定価格買取制度を利用して売電をおこなう場合は、「設備認定」を受ける必要があります。以前まで、10kW未満の設備が対象だった電子申請の範囲が平成25年1月10日から50kW未満にまで拡大されています。
50kW未満の設備については、電子申請で設備認定をおこなう必要があります。現在、書類の不備などで認定に時間がかかるケースが多く、電子申請での手続きを推奨しているようです。
50kW未満の太陽光発電設備の申請方法について
10kW未満 | 基本的にはシステムでの申請 インターネットでの申請ができない場合は所定の様式で書類を用意し、JPEA代行申請センターへ郵送。 |
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10kW以上50kW未満 | 基本的にシステムでの申請 JPEA代行申請センターから、システムへのログインID、パスワードを確認する必要がある。 ログインID・パスワードお問い合わせ専用アドレス jp-acidpwtoi@jpea.gr.jp |
問い合わせ先 | 一般社団法人太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC) TEL:03-5501-2001 (受付時間 平日9:20~17:20) |
申請は自分で行うの?
設備認定に関しては設置する販売店や施工店が代理申請してくれるケースが多く、自分で行うケースは少ないようです。見積もりや問い合わせの段階で業者へ確認しておくとよいでしょう。もし自分で行わなければならない場合はJPEA代行申請センターに問い合わせるときちんと教えてくれます。その他ご不明点ございましたらお問い合わせくださいませ。
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