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用語集

特定規模電気事業者

読み

とくていきぼでんきじぎょうしゃ

意味

電力自由化によって一般電気事業者と呼ばれる地域発電会社以外でも、電力需要者に対して電力を販売することができるようになりました。 この新規参入業者を特定規模電気事業者、または新電力(PSS)と呼びます。

以前の資源エネルギー庁の定義によれば、特定規模電気事業者は契約電力50kw以上の需要家に対して、一般電気事業者の電線路を用いて電力供給を行う事業者とされていましたが、2016年の完全自由化に伴い、現在は契約電力50kw以下の一般家庭や小規模事務所とも契約できるようになっています。

今ではauやソフトバンクの参入も発表されたため、この特定規模電気事業者という言葉を聞いたことがある方もいることでしょう。 またこの特定規模電気事業者となるための要件は下記の2つです。

・電力広域的運営推進機関への加入
・資源エネルギー庁への特定規模電気事業開始届書の届け出

しかし、2016年からは電力システムの改革の一環として、下記3つに再分類されることとなったため、今では該当するライセンスの取得が必要になっています。

・発電事業者
・送配電事業者
・小売電気事業者

特定規模電気事業者は登録要件のハードルが低いことから登録者数は急増していますが、実際に電力会社として稼働して販売実勢があるのは100社足らずと言われているのが実情です。 現実問題としてその大半が稼働していないことからも、今後の制度改革次第では多くの特定規模電気事業者が廃業に追い込まれる可能性も出てくるでしょう。

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